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「등기가 실체관계에 부합하는 경우」에 관한 판례와 학설의 비판적 검토 = 「登記が実体関係に符合する場合」に関する判例と学說の批判的検討

연구 요약

연구 요지 (AI)
토지·건물 미등기매수인의 법적 지위와 등기청구권을 검토한다.
초록
この論文では,登記が実体関係に符合するのかが問題になる場合に関する判例と学説を成立要件主義ㆍ対抗要件主義によって批判的によく見た. その結果,この論文で検討された韓国の判例(「大法院1978.8.22.宣告76다343判決」,「大法院1995.8.22.宣告95다15575判決」,「大法院2005.9.29.宣告2003다40651判決;大法院1979.7.10.宣告79다847判決」,「大法院1995.12.26.宣告94다44675判決」,「大法院1967.11.24.宣告64다685判決」,「大法院1996.6.11.宣告96도233判決」,「大法院1982.12.14.宣告80다459判決」,「大法院1980.7.22.宣告80다791判決」,「大法院1980.12.9.宣告80도1323判決」,「大法院1987.3.10.宣告86도864判決」,「大法院1963.10.10.宣告63다583判決」,「大法院2009.12.24.宣告2008다71858判決」)と彼に関する学説たちは対抗要件主義によれば正当だが(すなわち,問題になった事案たちで登記が実体関係に符合するが),成立要件主義によれば納得しにくかった(すなわち,登記が実体関係に符合しない).そして,韓国の「大法院1994.6.28.宣告93다55777判決」は成立要件主義によれば妥当だ.しかし,対抗要件主義によれば,物権行為の時期に関する合体説によれば不当で分離說によれば妥当だ.また,韓国の「大法院2009.12.24.宣告2008다71858判決」は成立要件主義によれば協議による分割では不当だが裁判による分割では妥当で,対抗要件主義によれば協議による分割と裁判による分割皆で妥当だ. 成立要件主義によればこのように判例と学説が不当な場合に,その是正方案は何か?私見では,その各場合に物権的意思表示ないし物権的合意があるかを探求して,あったらその内容に登記が符合するか?すなわち,物権的意思表示ないし物権的合意の内容と登記が合致するかを検討しなければならない.その検討の結果,合致すると認められれば,登記は有效で物権変動が起きると言うことが妥当だ.すなわち,成立要件主義では,登記が実体関係に合致するのかの問題ではなく,登記が物権的意思表示ないし物権的合意に合致するのかの問題で解決するのが妥当だと思う.ところが,韓国の「大法院1995.8.22.宣告95다15575判決」でもこんなに解決すると一つ,物権行為無因性の認定可否によって理論の展開が違うようになる.
목차
【요지】 Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 「등기가 실체관계에 부합한다.」의 개념 Ⅲ. 중간생략등기 Ⅳ. 매수인의 기망 또는 위조서류에 의한 소유권이전등기 Ⅴ. 실제와 다른 등기원인에 의한 소유권이전등기 Ⅵ. 그 밖의 판례 Ⅶ. 맺음말 【참고문헌】 〈日文要約〉

발행 정보

2012. 한국재산법학회 『재산법연구(THE JOURNAL OF PROPERTY LAW)』 Vol.29No.3[2012]